パワー浜松ロータリークラブ細則
第1条 定 義
1. 理事会: 本クラブの理事会
2. 理事: 本クラブの理事会メンバー
3. 会員: 名誉会員以外の本クラブ会員
4. RI: 国際ロータリー
5. 年度: 7月1日から翌年6月30日までの12ヶ月間
第2条 理事会
本クラブの管理主体は本クラブの会員15名以上により成る理事会とし、以下の各号に該当する者をもって構成される。
(1)会長、副会長、会長エレクト(または、後任者が選挙されていない場合は会長ノミニー)、幹事、副幹事、会計、会場監督および直前会長。
(2)本細則第3条第1節に基づいて選挙または会長が指名した7名以上の理事。
第3条 理事および役員の選挙
第1節 指 名
役員及び理事を選挙すべき会合の1ヵ月前の例会において、その議長たる役員は会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、副幹事、会計、会場監督(これらの役職者を役員といい、いずれも理事を兼ねるものとする)および7名以上の理事を指名することを求めなければならない。その指名は、本クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定されたならば、かかる委員会は本クラブの定めるところに従って設置されなければならない。適法に行われた指名は、必要があれば役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて年次総会において投票に付せられるものとする。投票によらない場合、指名は年次総会において出席者による承認により有効な選任となるものとする。投票が行われる場合、当該投票は、出席した会員の過半数をもって決するものとし、その投票を獲得した候補者は、それぞれ該当する役職又は理事に当選したものと宣言される。
前記の投票によって選挙され、または年次総会において出席者により指名が承認された役員もしくは理事は、それぞれ役員エレクトもしくは理事エレクトとなるものとし、その選挙の後に到来する7月1日に始まる年度に役員もしくは理事として理事会のメンバーを務めるものとする。また、前記の投票によって選挙され、または年次総会において出席者により指名が承認された会長候補は、会長ノミニーとなるものとし、その選挙の後に到来する7月1日に始まる年度に、会長ノミニーのまま理事会のメンバーを務め、理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任するものとする。会長ノミニーは、後任者の選挙または指名の承認が行われた後に会長エレクトの役職名が与えられるものとする。
第2節 欠員の補填
理事会またはその他の役職に生じた欠員は、必要があれば残りの理事の決定によって補填すべきものとする。役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、必要があれば残りの理事エレクトの決定によって補填すべきものとする。
第3条の2 委員長、部会長、プロジェクトリーダーの選任
会長または会長エレクトは、委員長、部会長、プロジェクトリーダーを選任でき、理事会に参加させることができるものとする。また、理事会は、会長または会長エレクトの要請により、特定の委員長、部会長、プロジェクトリーダーに理事会の議決権を与えることができる。
第4条 役員の任務
第1節 会 長
会長の任務は次のとおりとする。
(a)本クラブの会合および理事会の議長
(b)その他通常その職に付随する任務
第2節 会長エレクト
会長エレクトの任務は次のとおりとする。
(a)理事会のメンバーとしての任務
(b)会長または理事会によって定められる任務
(c)理事予定者会議の議長
第3節 副会長
副会長の任務は次のとおりとする。
(a)会長不在時の会長任務の代行
(b)その他通常その職に付随する任務
第4節 幹事、副幹事
幹事の任務は、次のとおりとする。副幹事は幹事を補佐する。
(a)会員記録の整理保管
(b)会合における出席の記録
(c)諸会合(理事会および委員会等)の通知の発送
(d)諸会合の議事録作成と保管
(e)RI事務総長に対する半期会員報告書(毎年1月1日と7月1日現在)の提出、報告後に本クラブ会員に選ばれた正会員の四半期会員報告書(10月1日と4月1日現在)の提出、会員資格変更報告書の提出、その他RIに対する義務報告
(f)ロータリー雑誌の購読料の徴収とRIへの送金
(g)その他通常その職に付随する任務
第5節 会 計
会計の任務は、次のとおりとする。
(a)すべての資金の管理保管
(b)毎月1回およびその他理事会の要求に基づく説明
(c)その他通常その職に付随する任務
なお、職務を引き継ぐ場合は、その保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆる本クラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第6節 会場監督
会場監督の任務は、通常その職に付随する任務およびその他会長または理事会によって定められる任務とする。
第5条 会 合
第1節 年次総会
本クラブの年次総会は、毎年12月第3例会にて開催されるものとする。そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選挙または指名の承認を行わなければならない。
第2節 例 会
本クラブの毎週の例会は火曜日7時30分~8時30分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、すべてクラブの会員全員に然るべく通告されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員または本クラブ理事会によって出席を免除された会員を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60%に出席していたことが実証されるか、もしくは定款第10条第1節の規定によるものでなければならない。
第3節 年次総会および例会の定足数
会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。
第4節 理事会
定例理事会は毎月1回開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または2名の理事からの要求があるとき、会長によって招集されるものとする。ただし、その場合然るべき予告が行われなければならない。また、臨時理事会は、電子的な通信手段を通じてすべての理事に対して議案を示し、一定の刻限までに異議または意見の有無を確認する方法で行うことができる。
第5節 理事会の定足数
理事の過半数をもって理事会の定足数とする。
第6条 入会金および会費
第1節 入会金
入会金は50,000円とし、入会承認に先んじて納入すべきものとする。ただし、企業内の転勤による(元)会員の後任者として入会する会員、名誉会員、本クラブの会員として受け入れられた移籍会員(元クラブの退会時に当クラブに入会希望の意向を伝えていた者に限る)、本クラブに再入会する本クラブ元会員は、入会関連費用の実費を納入するものとし、本条の入会金の納入を義務付けられないものとする。また、その他のロータリアン歴のある者の入会金は、25,000円とする。
第2節 会 費
会費は年額312,000円とし、3ヵ月ごとの定められた日(7月25日、10月25日、1月25日、4月25日)に、各78,000円を指定された方法により納入するものとする。なお、会費の中には、各会員のロータリー雑誌の購読料を含むものとし、毎年2回(7月1日と1月1日)納入する。すでに納入された会費については事由の如何を問わず、原則として返金しない。ただし、会員が退会する場合においては、理事会において別段の決議がされないかぎり、在籍月数により月割りで精算するものとする。
第7条 採決の方法
本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、挙手または拍手による採決をもって処理されるものとする。
第8条 五大奉仕部門
五大奉仕部門は、本クラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、および青少年奉仕である。本クラブは、五大奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。
第9条 委員会
クラブ委員会は、五大奉仕部門に基づいた年次および長期的な目標を推進する責任を持つ。会長エレクト、会長および直前会長は、指導の継続と計画の引継ぎを確約するために、協力しなければならない。一貫性を保持するため、実行可能であれば、委員会委員は同じ委員会に3年間留任されるものとする。会長エレクトは任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設置しなければならない。委員長は原則として委員会委員経験者を任命する。
常設委員会は次のとおりとする。
・会員増強維持委員会
会員の勧誘と退会防止に関する包括的な計画を立案し、実施する。
・公共イメージ向上委員会
一般の人々にロータリークラブについての情報を提供し、本クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を推進する計画を立案し、実施する。
・クラブ管理運営委員会
本クラブの効果的な運営に関連する活動を実施する。
・奉仕プロジェクト委員会
地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的および職業的プロジェクトを企画し、実施する。
・ロータリー財団委員会
資金的寄付とプログラムへの参加を通じて、ロータリー財団を支援する計画を立案し、実施する。
その他、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
(a)会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において、委員会に付随するあらゆる特典を持つものとする。
(b)各委員会は、本細則によって付託された職務およびこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならないものとする。
(c)各委員長は、その委員会の定例会合に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持ち、委員会の全活動について、理事会に報告するものとする。
(d)委員会の名称及び職掌は、理事会の決議によって変更することができる。
第10条 委員会の任務
会長は、その任期中の諸委員会の任務を確定し、評価するものとする。各委員会の任務を発表するに当たり、会長は既存の適切なRI文書を参照するものとする。奉仕プロジェクト委員会は、その年度計画を考案する際、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、および青少年奉仕の部門を考慮することとする。
第11条 出席義務規定の免除
第1節
理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を付して申請することによって、会員は出席義務規定の免除が与えられ、一定期間に限り本クラブの例会出席を免除される。 (注:このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし、本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。ただし、定款第10条第4節および第5節の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録に算入されない。)
第2節
理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を付して申請することによって、会員は1年間を上限として、正会員の身分を有したまま休会することができる。休会者は、休会期間の満了時に休会を申請した当初の事由が止んでいないときは、理事会の決定により原則としてさらに1年間を上限として休会期間の延長をすることができる。休会者は、休会期間中は、理事会において決定する地区及びRIに対する負担金・分担金相当額を除く会費を免除されるものとする。休会者は、休会期間中に休会事由が止んだときは、いつにても休会から復帰することができる。
第3節
会員が、一つまたは複数のロータリークラブの会員歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、少なくとも20年のロータリアン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告した場合、会員は出席規定の免除を受けることができる。
第12条 財 務
第1節 予算の作成
各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする。ただし、理事会の決議によって別段の指示がされた場合は、この限りではない。
予算は、クラブ運営に関するものと、奉仕プロジェクトおよびその他の行事や活動に関するものとに分けて作成する。
第2節 預金の取り扱い
会計は、本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。
第3節 支払いと監査
すべての勘定書は、役員2名の署名する伝票に基づき、会計の指示もしくは承認をもってのみ支払われるものとする。本クラブのすべての会計事務については、毎年1回当該会計年度の期間満了後3ヶ月以内に理事会で承認された会計監査(会計監査を行う会員を「会計監査」という)によって全面的な監査が行われなければならない。
第4節 資金管理
資金を預かりあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金を安全に保管するために、求めがあれば理事会が要求する残高証明等の資料を提供しなければならない。
第5節 会計期間
本クラブの会計年度は、7月1日から翌年6月30日までの期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日から12月31日までの期間と、1月1日から6月30日までの期間に分けるものとする。RIに対する人頭分担金と雑誌購読料の支払は、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行うものとする。
(注:半期の途中に入会した正会員の雑誌購読料はRI事務所からの仕切り状に基づいて支払われるものとする。)
第13条 会員選挙の方法
第1節 正会員の推薦
本クラブもしくは他のロータリークラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。この推薦は、本条に別段の定めがある場合を除き、事前に漏らしてはならない。
第2節 条件の確認
理事会は、その被推薦者が定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。
第3節 推薦の決定および通知
理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、その結果は幹事を通じて、推薦者に通知するものとする。
第4節 被推薦者への説明義務
理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類を本クラブに発表することについて承諾を求めるものとする。
第5節 入会の条件
被推薦者についての発表後7日以内に、理事会が会員の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合、または異議申し立てはあったが、当該異議に関する理事会の決議において入会が承認された場合は、当該被推薦者は、本細則に定める入会金を納めることにより、正会員となる。
第6節 入会の手続き
会長は、新たに入会した正会員の入会式を行い、幹事は新会員に対して会員証を発行するとともに、新会員をRIに報告しなければならない。担当する委員会等は、入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、当該新会員が本クラブに溶け込めるよう援助する担当会員を1名以上指名するものとする。
第7節 名誉会員
本クラブは、定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。
第14条 決 議
事の如何を問わず、本クラブを拘束する決議または提案は、理事会によって審議された後でなければ、本クラブによって審議されてはならない。かかる決議または提案が本クラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。
第15条 議事の順序
議事の順序は、原則として次のとおりとする。
1. 開会宣言
2. 来訪者の紹介
3. 来信、告示事項およびロータリー情報
4. 委員会報告(もしあれば)
5. 審議未終了議事
6. 新規議事
7. スピーチその他のプログラム
8. 閉会
第16条 出席に関する定款の規定の解釈及び例外
定款第10条「出席」第1節の解釈及び同条第7節例外として、当クラブにおいては、以下の細則を適用する。
(a)メークアップは、同一年度内であって、かつ、定例の例会の前28日または後28日内に行わなければならないものとする。
(b)本クラブの委員会、部会への出席はメークアップの対象とする。但し出席対象者の過半数が参加し、開催内容の報告書を幹事に提出しなければならない。
(c)定款第10条「出席」第1節(c)は当クラブでは適用しない。
(d)定款第10条「出席」第1節(d)(5)に規定される「クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動」とは、本クラブではView広場に投稿することとする。View広場投稿のテーマは会長が定めたものか、クラブのウェブサイトで閲覧可能な欠席した例会の感想とする。
(e)定款第10条「出席」第1節(d)(6)に規定されるロータリー親睦活動の一つとして当クラブでの同好会活動を含むものとし、理事会が承認した同好会活動の参加についてメークアップの対象とする。
(f)上記(d)及び(e)によるメークアップはいずれか月1回とする。
(g)新型コロナウィルス感染症、インフルエンザなどの法定感染症にり患しもしくはり患のおそれがあり、感染拡大を防止するために欠席した場合には、その旨を記載したメークアップ報告書の提出により、メークアップ対象とする。
第17条 改 正
本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。ただし、改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に通知されなければならない。標準ロータリー・クラブ定款およびRIの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。
2007年 (平成19) 10月 30日 一次改正
2011年 (平成23) 12月 20日 二次改正
2012年 (平成24) 3月 6日 三次改正
2014年 (平成26) 5月 20日 四次改正
2015年 (平成27) 6月 9日 五次改正
2020年 (令和 2) 3月 24日 六次改正
2021年(令和3)9月10日 七次改正
2022年(令和4)12月20日 八次改正
2024年(令和6)5月14日 九次改正